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今遺産相続調停をしています 家事審判規則15条には、申立人が死亡、その他の事由によって手続を続行するができない場合には、あると認めるしきは、その申立てをする資格のあるに手続を受継させるができる、と規定されています 遺産の9割は不動産であり、調停終結予定日から代償金の支払い期日が1ヶ月程後と時間が空いているもあり、その間に不動産を売却しその売却金を使われた場合等を考えると不安です
(1)期日に支払われなければ、調停調書を執行証書として、遺産の不動産を差押える(=各不動産の所在地を管轄する地方裁判所の競売担当部に「不動産強制競売」の申立をする)だけのでしょう 家裁よりの通達文章を中国語に翻訳し郵便で送るが、翻訳代私持ちです (1)遺産分割(具体的に誰が何を相続するか)を命じる以上、出来ないとされています
先日、姉が勝手に家に入って父の持ち物のTV、クーラーなど電化製品、もろもろすべて持ち出していました 不法侵入だと思いますよ