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相続調停で代償分割で決定したにも関わらず、支払わなかった場合、支払われなかったは、どの様な手続きをすればいいでしょうか?調停条項に記載されている内容 (1)期日に支払われなければ、調停調書を執行証書として、遺産の不動産を差押える(=各不動産の所在地を管轄する地方裁判所の競売担当部に「不動産強制競売」の申立をする)だけのでしょう 誰が遺産を単独所有し誰に代償金をいつ迄に支払うか
(1)期日に支払われなければ、調停調書を執行証書として、遺産の不動産を差押える(=各不動産の所在地を管轄する地方裁判所の競売担当部に「不動産強制競売」の申立をする)だけのでしょう それと母は高齢なので、母が持っている相続分を譲渡する書面を相続脱退届を家裁に提出する (1)遺産分割(具体的に誰が何を相続するか)を命じる以上、出来ないとされています
それらは負債の負担分です 相続負債は、各相続人が(相続放棄をしていないとすれば)、当然に法定相続分に従って相続します